2018-04-06 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
その中で、一方で、排他的な言説、ネットなども非常に増加しているわけでありまして、それに伴い、平成二十八年六月に、与野党の努力でヘイトスピーチ対策法が施行されたところであります。 まず、警察庁にお伺いしたいと思いますが、この対策法、施行から二年近くたつところですが、施行後の効果等についてどのような認識をされているか、お伺いしたいと思います。
その中で、一方で、排他的な言説、ネットなども非常に増加しているわけでありまして、それに伴い、平成二十八年六月に、与野党の努力でヘイトスピーチ対策法が施行されたところであります。 まず、警察庁にお伺いしたいと思いますが、この対策法、施行から二年近くたつところですが、施行後の効果等についてどのような認識をされているか、お伺いしたいと思います。
昨年、ヘイトスピーチ対策法が成立しました。その後も外国人への差別として、お店や施設が外国人お断りといって入店拒否をする事例が散見されています。法律上こういったことは許されるのか、お伺いしたいと思います。
去年の通常国会ではヘイトスピーチ対策法も成立しています。そういった中でこういった問題が起きてしまったのは非常に残念ですけれども、法務大臣としてどのように感じておられますでしょうか、お聞かせください。
○宮本(徹)委員 ヘイトスピーチ対策法ができたんですから、もっと真剣にこういう問題に対応しなきゃいけないと思いますよ。 かつてJリーグでは、サポーターがジャパニーズオンリーという横断幕を掲げたことがありました。その際、Jリーグは、浦和に対して無観客試合にしました。そして、浦和も、そのサポーターについては出入り禁止の処分というのをやったわけですね。
いわゆるヘイトスピーチ対策法の中でも、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題」というふうにして、六条の一項では、不当な差別的言動を解消する教育活動の実施を国に求めております。また、国は、みずから差別的言動の解消に向けた取り組みをするだけでなく、自治体の取り組みに対しての必要な助言その他の措置を講ずる責務を負っております。
総務省としましては、本年六月に施行されましたヘイトスピーチ対策法の趣旨を踏まえ、法務省などと連携しながら普及啓発を行うなどを通じまして、プロバイダー等によるインターネット上のヘイトスピーチの解消に向けた取り組みを促してまいりたいと思っております。
○逢坂委員 立法事実に基づいて本邦外出身者というふうにしたということですけれども、先日、このヘイトスピーチ対策法に関連してあるテレビ番組に出演しましたら、ジャーナリストの方が、本邦外出身者だけではなくて、本邦内の人に向けてもこういうヘイトのデモがあるんだということをおっしゃっておられましたので、この点については少しまた今後いろいろと検討すべき余地のあるところなのかもしれないという印象を、この間、私は